令和7年度 宅建 問40(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
次に掲げる場所のうち、法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの
当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
この記述は正しい。
売主Aから媒介の依頼を受けたBの事務所は「事務所等」に当たる。事務所等で買受けの申込みをした者は、その後に事務所等以外の場所で契約を締結しても、クーリング・オフによる解除ができない。
イ:根拠はこうなっている。
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
この記述は正しい。
クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じる。8日以内にAに到達させなければならないとする特約は買主Cに不利なので無効である。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所
この記述は誤りである。
自宅が「事務所等」に当たるのは、相手方が自宅で説明を受ける旨を申し出た場合である。Bからの提案でCの自宅で申込みをしたので、自宅は事務所等に当たらない。クーリング・オフについて告げられていないので8日の期間も進行しておらず、Aの事務所で契約を締結した後でも、Cはクーリング・オフによる解除ができる。
エ:根拠はこうなっている。
買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所
売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
この記述は正しい。
クーリング・オフについて告げる書面に記載するのは、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称・住所・免許証番号であり、媒介業者Bについての記載は求められていない。
以上から、正しいものはア、イ、エの3つであり、正解は選択肢3である。