令和7年度 宅建 問42(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:2
ア:根拠はこうなっている。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
この記述は誤りである。
登録は試験を行った都道府県知事から受ける。二つ以上の都道府県で合格した者は、そのいずれの都道府県知事の登録も受けることができ、試験日が遅い都道府県に限られるわけではない。
イ:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
この記述は誤りである。
勤務先の名称に変更があったときは変更の登録を申請するが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならないのは氏名又は住所を変更したときである。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
この記述は正しい。
以上から、正しいものはウ、エの2つであり、正解は選択肢2である。