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令和7年度 宅建 問41(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
  3. 3宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第六十六条第1項

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

→ 宅地建物取引業法第六十六条第1項第六号

免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十一条第1項

宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

→ 宅地建物取引業法第十一条第1項第四号

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

この記述は誤りである。

合併・破産以外の理由で解散した場合に届け出るのは清算人であり、期限は解散の日から30日以内である。代表役員であった者が60日以内とする点が誤りである。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三条第1項

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行令第一条の二第一号

本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年4月1日施行版)第3条第1項関係から抜粋

本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。

この記述は誤りである。

事務所から外れるのは宅地建物取引業を営まない支店であり、支店で宅地建物取引業を営むときは、本店もその業務を統括する事務所に当たる。甲県の本店と乙県の支店の二つの都道府県に事務所を有することになるので、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第七条第1項

宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

→ 宅地建物取引業法第七条第1項第二号

都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。

この記述は誤りである。

甲県の事務所を廃止して乙県に事務所を設置する場合は、乙県知事に免許換えの申請をする。新たな免許を受けると従前の甲県知事の免許は効力を失うので、廃業の届出をする必要はない。

以上から、正解は選択肢1である。

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