令和7年度 宅建 問46(免除科目)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問46(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
- 2機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
- 3機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
- 4機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
次の各号に掲げる貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。
この記述は正しい。
据置期間を設けることができる貸付金として、同項第1号に、災害復興建築物(災害により滅失した住宅に代わるべき建築物)の建設又は購入に係る貸付金が挙げられている。
選択肢2:根拠はこうなっている。
住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
機構が法第13条第1項第1号に規定する業務により譲り受ける貸付債権(次項に規定するものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
この記述は誤りである。
証券化支援事業(買取型)で譲受けの対象となるのは、債務者本人又はその親族が居住する住宅の建設・購入に係る貸付債権である。賃貸住宅の建設・購入に係る貸付債権は対象にならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
次の各号に掲げる貸付金の償還は、前3項の規定にかかわらず、高齢者(機構が主務大臣と協議して定める年齢以上の者をいう。以下この項において同じ。)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
高齢者が自ら居住する住宅について行う改良(改良後の住宅が加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備について機構が定める基準に適合する構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とするもの又は住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とするものに限る。)に係る貸付金
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。