平成29年度 宅建 問3(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
- 2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
- 3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
- 4GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、承認した共有者の持分に基づく限度で共有物を占有使用する権原を有するので、承認しなかった共有者は、その第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-62371.pdf
この記述は正しい。
各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用をすることができるにとどまる。判決文が、共有者から承認を受けた第三者も承認しなかった共有者に対して排他的な占有権原を主張できないとしているとおり、共有者自身も、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、承認した共有者の持分に基づく限度で共有物を占有使用する権原を有するので、承認しなかった共有者は、その第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-62371.pdf
この記述は正しい。
判決文のとおり、Aから使用を承認されたCは、Aの持分に基づく限度で建物を占有使用する権原を有するので、Bは、当然にはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、承認した共有者の持分に基づく限度で共有物を占有使用する権原を有するので、承認しなかった共有者は、その第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-62371.pdf
この記述は誤りである。
判決文のとおり、Dから使用を承認されたFは、使用を承認しなかったEに対して、建物全体を排他的に占有する権原を主張することはできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。