平成29年度 宅建 問4(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
- 2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨
- 3売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨
- 4賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨
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正解:2
選択肢1
この記述は民法の条文に規定されていない。
権利についての協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成が猶予される制度は、令和2年4月1日施行の改正で設けられたもので(151条)、平成29年4月1日現在の民法の条文には規定されていない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
この記述は民法の条文に規定されている。
選択肢3
この記述は民法の条文に規定されていない。
売主が買主に対抗要件を備えさせる義務は、令和2年4月1日施行の改正で560条に明記されたもので、平成29年4月1日現在の民法の条文には規定されていない。
選択肢4
この記述は民法の条文に規定されていない。
賃借人の原状回復義務の対象から通常の損耗と経年変化を除く旨は、令和2年4月1日施行の改正で621条に明記されたもので、平成29年4月1日現在の民法の条文には規定されていない。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
選択肢1・3・4の内容は、令和2年4月1日施行の改正で、民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)、560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)、621条(賃借人の原状回復義務)に規定された。2026年度試験基準では、選択肢1から4までのいずれも民法の条文に規定されていることになる(選択肢4の「経年劣化」は条文では「経年変化」)。本問の正解は、平成29年4月1日現在の民法によるものである。
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。