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平成29年度 宅建 問5(権利関係)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
  2. 2当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。
  3. 3売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
  4. 4売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百三十三条

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

売買の当事者の債務は同時履行の関係にあり、Cは、Aが自動車の引渡しの履行を提供するまでは、代金の支払を拒むことができる。Bが報酬を得て媒介をしていることは関係がない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百七十条

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

瑕疵担保責任を負うのは売主Aである。媒介をしたBは売主ではないので、Cは、Bに対して瑕疵担保責任を追及することはできない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百五十七条第1項

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

この記述は誤りである。

売主が手付の倍額を償還して契約を解除できるのは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでである。いつでも解除できるわけではない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百六十条

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

この記述は正しい。

他人の権利を売買の目的とした場合も売買契約は有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

民法は令和2年4月1日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、売主の瑕疵担保責任は目的物が契約の内容に適合しない場合の責任(契約不適合責任)となり(562条〜564条)、手付による解除は、売主が倍額を現実に提供してすることとされ、相手方が契約の履行に着手した後はすることができない(557条1項)。他人の権利の売買における売主の義務は561条に移った。媒介業者が売主の担保責任を負わないこと、他人物売買が有効であることは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 民法第五百五十七条第1項(2026年度試験基準の条文)

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

→ 民法第五百六十二条第1項(2026年度試験基準の条文)

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

→ 民法第五百六十一条(2026年度試験基準の条文)

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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