平成29年度 宅建 問6(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
- 2Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
- 3遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
- 4Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は誤りである。
①では配偶者Bの法定相続分は2分の1であり、②では子であるBとCの法定相続分はそれぞれ2分の1である。Bの法定相続分はいずれも2分の1で同じである。
選択肢2:根拠はこうなっている。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
この記述は誤りである。
代襲相続が生じるのは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときなどである。Aの死亡後にBが死亡した場合は、Bが相続人として取得したAの遺産についての地位を、Bの相続人である配偶者Dと子Eが承継する(数次相続)。Eだけが代襲相続人として分割協議を行うのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52401.pdf
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
この記述は誤りである。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。Bが単独で申述しても、Cが申述したとみなされることはない。
以上から、正解は選択肢3である。