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平成29年度 宅建 問7(権利関係)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
  2. 2請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
  3. 3請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
  4. 4請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 判例(最高裁判所昭和60年5月17日判決)

請負契約が請負人の責めに帰すべき事由により中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合において、注文者が残工事の施工に要した費用について請負人に賠償を請求することができるのは、その費用のうち未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られる。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-62940.pdf

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百三十六条第2項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

→ 判例(最高裁判所昭和52年2月22日判決)

請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責めに帰すべき事由によりその完成が不能となった場合には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法536条2項により注文者に請負代金全額を請求することができ、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還すべきである。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-56327.pdf

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百三十四条第2項

注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

→ 判例(最高裁判所平成9年2月14日判決)

請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52507.pdf

この記述は誤りである。

瑕疵の修補に代わる損害賠償と報酬の支払とは同時履行の関係にあり、判例は、注文者は、信義則に反すると認められるときを除き、瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができるとしている。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百四十条

請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

請負人の担保責任の規定(民法634条〜640条)は、令和2年4月1日施行の改正で削られたり改められたりし、請負にも売買の契約不適合責任の規定が準用されることになった(559条)。2026年度試験基準では、仕事の目的物が契約の内容に適合しないとき、注文者は履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。担保責任を負わない旨の特約をしても知りながら告げなかった事実について責任を免れることができないことは、572条の準用により変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 民法第五百五十九条(2026年度試験基準の条文)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

→ 民法第五百七十二条(2026年度試験基準の条文)

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

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