平成29年度 宅建 問8(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
- 2Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- 3Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- 4CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
この記述は誤りである。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生ずる。B及びCがそのことを知らなくても、効力は生じる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
この記述は誤りである。
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分(300万円)についてだけ、他の連帯債務者も義務を免れる。A及びCの債務が全部消滅するのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
この記述は誤りである。
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償することができる。弁済額が自己の負担部分の範囲内であっても求償は認められ、Cは、A及びBに対して、それぞれ弁済額の3分の1について求償することができる。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
連帯債務の規定は、令和2年4月1日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、履行の請求や時効の完成は、債権者及び他の連帯債務者が別段の意思を表示した場合を除き、他の連帯債務者に対して効力を生じない(441条)。相殺の援用は全ての連帯債務者の利益のために債権を消滅させ(439条1項)、求償は、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず認められる(442条1項)。このため、選択肢1は、B及びCが知っているかどうかにかかわらず原則として効力を生じないので、正しい記述となる。選択肢3は、A及びCの債務が全部消滅するのではない点で誤りのままだが、出題当時のようにBの負担部分(300万円)についてA及びCが義務を免れることもなくなる。選択肢2が正しいことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。