平成29年度 宅建 問9(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- 2Dが1億2,000万円となる。
- 3Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- 4Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
この記述は誤りである。
相続を放棄したBは初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続の放棄は代襲原因ではないので、Bの子Eは相続人とならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
この記述は誤りである。
Cは相続人となることができないが、欠格は代襲原因なので、Cの子Fが代襲して相続人となる。Dが全部を相続するのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は正しい。
相続を放棄したBの子Eは代襲相続しないが、相続欠格となったCの子Fは代襲して相続人となる。相続人はDとFの2人で、法定相続分は各2分の1となるので、Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
この記述は誤りである。
相続を放棄したBの子Eは代襲相続人とならない。代襲して相続人となるのは、相続欠格となったCの子Fである。
以上から、正解は選択肢3である。