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平成29年度 宅建 問10(権利関係)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
  2. 2①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
  3. 3①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
  4. 4①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第三百五十八条

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

→ 民法第三百七十五条第1項

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

この記述は誤りである。

不動産質権者は、設定行為に別段の定めがない限り、その債権の利息を請求することができない。満期となった最後の2年分についてのみ担保されるのは、抵当権の場合である。記述は両者が逆になっている。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第三百六十条第1項

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第三百四十四条

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

→ 民法第三百六十九条第1項

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

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