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平成29年度 宅建 問13(権利関係)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
  2. 2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
  3. 3集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
  4. 4集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十四条第2項

管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十四条第3項

区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

この記述は誤りである。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは集会の招集を請求することができ、この定数は規約で減ずることができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十五条第3項

第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十六条

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

区分所有法34条3項・36条は、令和8年4月1日施行の改正で、集会の招集を請求するのに必要な区分所有者の5分の1以上の数の算定と、招集の手続を省略するのに必要な区分所有者全員の同意の対象から、議決権を有しない区分所有者が除かれた。集会の招集を請求できる定数を規約で減ずることができること、管理者が少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十四条第3項(2026年度試験基準の条文)

区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十六条(2026年度試験基準の条文)

集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

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