平成29年度 宅建 問14(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 2地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 3賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 4事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第四十四条第1項第四号
建物の名称があるときは、その名称
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第七十八条第三号
存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条前段若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第八十一条第四号
敷金があるときは、その旨
この記述は誤りである。
賃借権の設定の登記では、敷金があるときは、その旨も登記事項となる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第八十一条第八号
借地借家法第二十二条前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。