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平成29年度 宅建 問15(法令上の制限)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 2市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
  3. 3銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
  4. 4相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条第1項

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

市街化区域内の農地についてあらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要となる特例は、農地を転用する場合(4条・5条)の特例である。耕作のために農地を借り入れる場合は、市街化区域内であっても3条1項の許可を受けなければならない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 農地法第五条第1項

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

転用のための権利の移転等の許可は、農地の面積にかかわらず都道府県知事等の許可である。4haを超える農地でも、農林水産大臣の許可を受けるのではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条第1項

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

→ 農地法第五条第1項

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

3条1項・5条1項の許可が必要なのは、所有権の移転や、使用及び収益を目的とする権利の設定・移転である。抵当権の設定には許可は要らない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条の三

農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢4である。

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