平成29年度 宅建 問16(法令上の制限)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問16(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1ア、ウ
- 2ア、エ
- 3イ、ウ
- 4イ、エ
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
この記述は正しい。
イ:根拠はこうなっている。
地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
この記述は誤りである。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。都道府県知事等の許可を受けるのではない。
ウ:根拠はこうなっている。
第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もった額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、予定対価の額などを施行者に届け出なければならない。施行者の許可を受けるのではない。
以上から、正しいものはア、ウであり、正解は選択肢1である。