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平成29年度 宅建 問26(宅建業法)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
  1. 1建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は216,000円である。
  2. 2AがBから48,600円の報酬を受領し、CがDから48,600円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
  3. 3Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
  4. 4建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は108,000円である。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第六から抜粋

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第二から抜粋

二百万円以下の金額百分の五・四

二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・三二

四百万円を超える金額百分の三・二四

この記述は正しい。

店舗用の建物の賃貸借で権利金の授受があるときは、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして計算することができる。依頼者の一方から受けられるのは200万円×5.4%=10万8,000円なので、AがBから、CがDからそれぞれ受けると、合計は21万6,000円となる。借賃を基準とした合計の上限9万円×1.08=9万7,200円より多いので、限度額の合計は21万6,000円である。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第七①から抜粋

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

この記述は誤りである。

依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領することができる。AはBの依頼によって行った広告の料金を別途受領できる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第七①から抜粋

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

この記述は誤りである。

宅地建物取引業者は、告示の規定による報酬のほかに報酬を受けることができない。重要事項の説明は媒介業務の一部であり、その対価として別に報酬を受領することはできない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第四から抜粋

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第六から抜粋

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

この記述は誤りである。

権利金を売買代金とみなす計算ができるのは居住の用に供する建物以外の賃貸借であり、退去時に全額返還される保証金は権利金にも当たらない。居住用の建物の貸借の媒介で依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃の1か月分の1.08倍の9万7,200円である。

以上から、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

報酬の告示は、平成30年1月1日施行の改正で低廉な空家等の売買又は交換の媒介・代理の特例が加わり、令和元年10月1日施行の改正で消費税率10%に合わせて改められ(貸借の媒介は借賃の1か月分の1.1倍、第二の割合は百分の五・五、四・四、三・三)、令和6年7月1日施行の改正で長期の空家等の貸借の媒介の特例などが加わって、報酬以外の受領の禁止は第十一になった。2026年度試験基準では、選択肢1の限度額の合計は200万円×5.5%×2=22万円、選択肢4の限度額の合計は9万円×1.1=9万9,000円となる。店舗の賃貸借で権利金を売買代金とみなして計算できること、依頼者の依頼によって行う広告の料金を別途受領できること、重要事項の説明の対価を報酬とは別に受領できないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の告示によるものである。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第十一①から抜粋

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第十までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

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