平成29年度 宅建 問38(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
- 2Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
- 3Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
- 4Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に37条書面を交付しなければならない。売主を代理した場合は、買主だけでなく売主にも交付する必要がある。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
手付金等の保全措置の概要は重要事項として説明すべき事項であり、37条書面の記載事項ではない。37条書面に記載しなかったことは宅建業法に違反しない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
瑕疵担保責任に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。37条書面の交付は宅地建物取引業者相互間の取引で適用が除外される規定ではなく、買主が宅地建物取引業者であっても記載を省略することはできない。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法37条1項11号は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて、「瑕疵を担保すべき責任」が「種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改められた。令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、手付金等の保全措置の内容は37条書面の記載事項ではなく、本問の正解は変わらない。
当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。