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平成29年度 宅建 問39(宅建業法)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。  イ Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。  ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。  エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十五条第1項

宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第二十六条第2項

前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

この記述は誤りである。

営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。従たる事務所を新設した場合も、その従たる事務所の最寄りの供託所ではなく、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第六十四条の八第1項

宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。

この記述は誤りである。

弁済業務保証金から弁済を受けることができる者からは、宅地建物取引業者に該当する者が除かれている。宅地建物取引業者であるAは、手付金について弁済業務保証金から弁済を受けることができない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第六十四条の十五

宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。

この記述は正しい。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第六十四条の十第2項

前項の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

この記述は正しい。

以上から、正しいものはウ、エの2つであり、正解は選択肢2である。

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