平成29年度 宅建 問46(免除科目)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問46(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
- 2機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
- 3証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
- 4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第一号若しくは第二号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
5 機構は、前項の規定による貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
この記述は正しい。
機構の業務方法書は、高齢者の死亡時に一括償還をする方法による貸付金の償還を受けるときは、抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができるとしている(いわゆるノンリコース)。
選択肢3
この記述は誤りである。
証券化支援業務(買取型)の住宅ローン(フラット35)の金利は、取扱金融機関がそれぞれ定めるので、金融機関によって異なる。どの金融機関でも同一の利率が適用されるわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。