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平成29年度 宅建 問47(免除科目)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
  2. 2新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  3. 3取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  4. 4新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
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正解:4

選択肢1

この記述は誤りである。

広告を行った宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から入手した情報をそのまま表示した場合であっても、その広告の表示主体として表示の内容について責任を負う。入手した情報が間違っていれば、不当表示に問われることがある。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(22)から抜粋

(22) 宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示すること。ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いることができない事情がある場合においては、次に掲げるものに限り、他の建物の写真を用いることができる。この場合においては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示すること。

ア 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。

この記述は誤りである。

建築工事の完了前で取引する建物の写真を用いることができない場合でも、他の建物の外観写真を用いることができるのは、規模、形質及び外観が同一の建物のものに限られる。規模、外観等が同一でない建物の外観写真は、施工例である旨を明記しても用いることができず、不当表示に問われることがある。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(10)から抜粋

(10) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。

この記述は誤りである。

徒歩による所要時間は、1分未満の端数が生じたときは1分として算出する(切り上げる)。5.25分は6分と表示しなければならず、四捨五入して「甲駅から5分」と表示すると不当表示に問われることがある。

選択肢4

この記述は正しい。

新築分譲マンションの専有面積は、パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示することができる。インターネット広告で最小面積及び最大面積のみを表示しても不当表示に問われることはない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

表示規約施行規則は令和4年9月1日施行の改正で条項番号や表記が改められ、建築工事の完了前等で他の建物の写真を用いる場合の要件も改められた。2026年度試験基準では、取引する建物を施工する者が過去に施工した建物で、建物の外観は構造、階数、仕様が同一であって規模、形状、色等が類似するものなどに限り、他の建物の写真又は動画を用いることができる(施行規則第9条(22))。選択肢2の写真は規模、外観等が同一ではないとされているだけなので、この要件に当たるかどうかは問題文から判断できない。徒歩による所要時間の1分未満の端数を1分として算出すること(施行規則第9条(9))は変わらない。本問の正解は、出題当時の規約によるものである。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条(22)から抜粋

取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であり、かつ、次に掲げるものに限り、他の建物の写真又は動画を用いることができる。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条(22)アから抜粋

ア 建物の外観は、取引する建物と構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似するもの。

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