平成30年度 宅建 問4(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
- 2後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
- 3詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
- 4債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
この記述は正しい。
時効の利益の放棄は、放棄した者についてだけ効力を生ずる。主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当せず、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52607.pdf
この記述は誤りである。
判例は、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないとしている。後順位抵当権者が受ける順位上昇の利益は反射的な利益にすぎないからである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、その債権の消滅時効を援用することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52545.pdf
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
債務者が消滅時効完成後に債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効を援用することは信義則に照らし許されない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57740.pdf
この記述は正しい。
判例は、債務者が消滅時効完成後に債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効を援用することは許されないとしている(信義則)。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
民法145条は、令和2年4月1日施行の改正で、消滅時効を援用することができる「当事者」に、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれることが明記された。2026年度試験基準でも、時効を援用できるかどうかは、権利の消滅について正当な利益を有する者に当たるかどうかで判断される。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。