平成30年度 宅建 問6(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
- 2Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- 3Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- 4Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
正解と解説を見る
正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
土地及びその地上建物の所有者が、建物の取得原因である譲受けにつき所有権移転登記を経由しないまま土地に抵当権を設定した場合であっても、法定地上権の成立は妨げられない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52024.pdf
この記述は誤りである。
判例は、土地及びその地上建物の所有者が建物の取得について所有権移転登記を経由しないまま土地に抵当権を設定した場合であっても、法定地上権の成立は妨げられないとしている。抵当権設定当時、甲土地と乙建物はいずれもAの所有に属していたので、乙建物の登記がB名義のままであっても、乙建物のために法定地上権が成立する。
選択肢2:根拠はこうなっている。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
この記述は正しい。
法定地上権が成立するのは、抵当権設定当時に土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していた場合である。更地に抵当権を設定した後に建築された丙建物のためには、法定地上権は成立しない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され土地上に新建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52576.pdf
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
この記述は正しい。
抵当権設定当時に甲土地と乙建物はいずれもAの所有に属していたので、その後に乙建物がDに譲渡されても、甲土地の抵当権が実行されて土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、乙建物のために法定地上権が成立する。
以上から、正解は選択肢1である。