平成30年度 宅建 問9(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
- 2同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
- 3同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
- 4BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
相殺するには、双方の債務が弁済期にあることが必要である。自働債権であるBの貸金債権の支払期日は12月31日なので、12月1日の時点では弁済期になく、Bは相殺することができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
この記述は誤りである。
支払の差止め(差押え)を受けた第三債務者Bは、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者Cに対抗することができない。差押え後の11月2日以降に取得した債権で相殺することはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
民法509条は、不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、それ以外の債権を受働債権として相殺することまでも禁止するものではない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-56297.pdf
この記述は正しい。
不法行為によって生じた債務の債務者が相殺をもって対抗することはできないが、判例は、不法行為の被害者が損害賠償債権を自働債権として、それ以外の債権を受働債権として相殺することまでは禁止されないとしている。被害者Bは、損害賠償債権を自働債権として売買代金債務と相殺することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
この記述は誤りである。
時効によって消滅した債権で相殺することができるのは、その債権が消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合である。Bの貸金債権は9月30日に時効期間が満了しており、Aの売買代金債権が生じた10月1日より前であるから、消滅以前に相殺適状にあったとはいえず、Aが時効を援用した以上、Bは相殺することができない。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
民法509条・511条は、令和2年4月1日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、相殺が禁止される受働債権は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務とされた(509条)。差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができ(511条1項)、差押え後に取得した債権でも差押え前の原因に基づいて生じたものであれば対抗することができる(同条2項)。被害者が不法行為による損害賠償債権を自働債権として相殺することが妨げられないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。