平成30年度 宅建 問10(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
- 2相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
- 3連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
- 4共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生ずる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-56288.pdf
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
共同相続した不動産につき共同相続人の一人乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記を受けた場合、他の共同相続人甲は、丙に対し、自己の持分を登記なくして対抗できる。乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力がないので、丙も甲の持分に関する限りその権利を取得できないからである。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53697.pdf
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合には、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54861.pdf
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
共有物の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57745.pdf
この記述は誤りである。
判例は、共有物の持分の価格が過半数を超える者であっても、共有物を現に占有する他の共有者に対して、当然にはその明渡しを請求することができないとしている。他の相続人も自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有しているからである。
以上から、正解は選択肢4である。