平成30年度 宅建 問13(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
- 2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
- 3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 4占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
この記述は誤りである。
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。区分所有者の過半数による決議ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
2026年度試験基準の条文では、規約の設定、変更又は廃止の決議(31条1項)は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数によることとされた。選択肢1の「区分所有者の過半数による決議」が誤りであることは変わらない。規約の保管場所の掲示は33条4項、閲覧を拒んだ場合の過料は91条に移った。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。