平成30年度 宅建 問14(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 2表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 3所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 4所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
この記述は正しい。
建物の床面積は表題部の登記事項であり、変更があったときは、所有権の登記名義人は、変更のあった日から1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
この記述は誤りである。
登記名義人の住所の変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができるが、出題当時の不動産登記法には、所有権の登記名義人に住所の変更の登記の申請を義務付ける規定はなかった。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
令和3年の不動産登記法改正で、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとされた(76条の5。令和8年4月1日施行)。2026年度試験基準では住所の変更の登記の申請は義務となるが、期間は2年以内であり、選択肢4の「1月以内」ではない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。