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平成30年度 宅建 問15(法令上の制限)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  2. 2乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  3. 3指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第二十六条

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第二十三条第2項第三号

前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

この記述は誤りである。

当事者の一方又は双方が国等である場合には、事後届出は不要である。乙県が売主なので、買い受けた者は事後届出を行う必要はない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第二十三条第1項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

この記述は誤りである。

事後届出は、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。市町村の長を経由しないで直接届け出るのではない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第二十三条第1項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

→ 国土利用計画法第二十三条第2項第一号

次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

この記述は誤りである。

市街化区域内では2,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要であり、当事者が宅地建物取引業者であっても届出は免除されない。2,500㎡の土地を購入したCは、事後届出を行わなければならない。

以上から、正解は選択肢1である。

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