平成30年度 宅建 問30(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問30(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ10万8,000円の報酬を受けることができる。
- 2建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万2,000円が上限となる。
- 3建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。
- 4定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。
二百万円以下の金額百分の五・四
二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・三二
四百万円を超える金額百分の三・二四
この記述は誤りである。
借賃を基準とすると、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.08倍の10万8,000円以内である。店舗用の建物で権利金の額を売買代金とみなして計算しても、依頼者の一方から受けられるのは150万円×5.4%=8万1,000円である。いずれにしても、BとCの双方からそれぞれ10万8,000円を受けることはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。
この記述は誤りである。
権利金の額を売買に係る代金の額とみなして計算できるのは、居住の用に供する建物以外の賃貸借の場合である。居住用の建物では、報酬の合計額の上限は借賃の1か月分の1.08倍の10万8,000円となる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
したがって、告示第二から第八までの規定による報酬及び依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額以外にいわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によらずに行う広告の料金に相当する額の報酬を受領することはできない。
この記述は誤りである。
報酬とは別に受けることができるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額である。依頼に基づかない広告の料金は、賃貸借契約の成立に寄与したとしても請求することはできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
定期建物賃貸借の再契約に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬についても、新規の契約と同様に昭和45年建設省告示の規定が適用されることとなる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
報酬の告示は、令和元年10月1日施行の改正で消費税率10%に合わせて改められ(貸借の媒介は借賃の1か月分の1.1倍、第二の割合は百分の五・五、四・四、三・三)、令和6年7月1日施行の改正で長期の空家等の貸借の媒介の特例(第九)などが加わって、報酬以外の受領の禁止は第十一になった。2026年度試験基準では、選択肢1の上限額は借賃基準で11万円、権利金基準で依頼者の一方から8万2,500円となる。居住用の建物で権利金を代金とみなす計算ができないこと、依頼者の依頼によらない広告の料金を受けられないこと、定期建物賃貸借の再契約にも報酬の告示が適用されることは変わらない。本問の正解は、出題当時の告示によるものである。
定期建物賃貸借の再契約に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬についても、新規の契約と同様に昭和45年建設省告示の規定が適用されることとなる。