平成30年度 宅建 問32(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
- 2宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
- 3国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
この記述は誤りである。
不正の手段により登録を受けたときは、登録をしている都道府県知事は、その登録を消除しなければならない。試験の合格の決定を取り消すことができるのは、不正の手段によって試験を受けた者などに対してであり、不正の手段による登録を理由に合格の決定を取り消すのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
この記述は誤りである。
国土交通大臣が必要な指導、助言及び勧告をすることができるのは、すべての宅地建物取引業者に対してである。宅地建物取引士を対象とする規定ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
この記述は誤りである。
事務の禁止の処分を受けたときは、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事(甲県知事)に提出しなければならない。処分をした乙県知事に提出するのではない。
以上から、正解は選択肢1である。