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平成30年度 宅建 問33(宅建業法)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問33(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
  2. 2Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  3. 3Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
  4. 4AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第四号

当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

この記述は誤りである。

既存の建物の売買の媒介契約の書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない。依頼者があっせんを希望しなかった場合も、あっせんをしない旨を記載する必要がある。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第5項

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の十

法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあっては、五日)とする。

2

前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

この記述は誤りである。

専属専任媒介契約を締結したときは、契約の締結の日から5日以内(休業日数を算入しない)に指定流通機構に登録しなければならない。7日以内は専任媒介契約の場合である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第2項

宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成30年4月1日施行版)第34条の2関係5(1)③から抜粋

③ 根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できないものであること。

この記述は誤りである。

価額について意見を述べるときに根拠を明らかにすることは法律上の義務なので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求することができない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第八号

その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の九第一号

専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、媒介契約の書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第11項)。2026年度試験基準でも、媒介契約の書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第11項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

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