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平成30年度 宅建 問34(宅建業法)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。  ア 瑕疵担保責任の内容  イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所  ウ 建物の引渡しの時期  エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
  1. 1ア、イ
  2. 2イ、ウ
  3. 3イ、エ
  4. 4ウ、エ
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

この記述は誤りである。

瑕疵を担保すべき責任についての定めの内容(37条1項11号)は売買又は交換の37条書面の記載事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第一号

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

この記述は正しい。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第四号

宅地又は建物の引渡しの時期

この記述は正しい。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

この記述は誤りである。

建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(37条1項2号の2)は売買又は交換の37条書面の記載事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではない。

以上から、正しいものはイ、ウであり、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

宅建業法37条1項11号は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて、「瑕疵を担保すべき責任」が「種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改められた。2026年度試験基準でも、この責任についての定めは売買又は交換の37条書面の記載事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではないことは変わらない。また、令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第十一号(2026年度試験基準の条文)

当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第5項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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