平成30年度 宅建 問35(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
- 2建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
- 3建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
- 4宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
この記述は誤りである。
説明すべきなのは、建物が耐震診断を受けたものであるときのその内容である。売主に耐震診断を受けることを義務付ける規定はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
この記述は誤りである。
相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明書を交付すれば足り、宅地建物取引士をして説明させる必要はない。建物が未完成であっても同じである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であって国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
受領する額が五十万円未満のもの
この記述は誤りである。
保全措置を講ずるかどうか等を説明すべき支払金又は預り金からは、受領する額が50万円未満のものが除かれている。30万円の預り金は対象とならない。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法35条1項13号は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて、「瑕疵を担保すべき責任」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改められた。2026年度試験基準でも、その責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要を記載しなければならないことは変わらない。また、令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書は、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。相手方が宅地建物取引業者であれば重要事項説明書の交付(又は電磁的方法による提供)で足り、宅地建物取引士に説明させる必要がないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。