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平成30年度 宅建 問41(宅建業法)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の記述のうち、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるものはどれか。
  1. 1A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた。
  2. 2B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。
  3. 3C社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。
  4. 4D社は、多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第二号

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

この記述は誤りである。

自ら貸主として建物を貸し付けることは、宅地建物取引業に当たらない。免許を要する業務は含まれない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第二号

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

この記述は誤りである。

所有するビルの一部について自らテナントを募集し、貸し付けることは、自ら貸主として行う貸借であり、宅地建物取引業に当たらない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第二号

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

→ 宅地建物取引業法第三条第1項

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

この記述は正しい。

複数の貸主を代理して賃貸借契約を締結することは、建物の貸借の代理を業として行うことに当たり、免許を要する。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第二号

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

この記述は誤りである。

建物の建設工事を請け負うことは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に当たらず、宅地建物取引業ではない。

以上から、正解は選択肢3である。

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