平成30年度 宅建 問42(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
- 3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
- 4宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の三までに該当するに至った場合 本人
三 第十八条第一項第二号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
この記述は誤りである。
宅地建物取引士が死亡した場合の届出は、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内にしなければならない。死亡した日から起算するのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることが「できる」とされており、義務ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
この記述は誤りである。
事務の禁止の処分を受けたときは、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。登録が消除されたときは、宅地建物取引士証を返納しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。