平成30年度 宅建 問44(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問44(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 2保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
- 3Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
- 4Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
正解と解説を見る
正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
この記述は誤りである。
社員が社員の地位を失ったときに還付請求権者に対して公告をするのは、保証協会である。社員の地位を失ったAは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならないが、公告をする義務はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
この記述は誤りである。
弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円なので、150万円を納付していたAには、主たる事務所のほか3か所の事務所がある。営業保証金は主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円なので、1,000万円+500万円×3=2,500万円を供託しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは当該社員であった者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになったときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
この記述は誤りである。
保証協会が還付請求権者に対して公告をしなければならないのは、社員が社員の地位を失ったときである。一部の事務所を廃止した場合は、公告をすることなく弁済業務保証金分担金の返還を受けることができる。
以上から、正解は選択肢2である。