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平成30年度 宅建 問45(宅建業法)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問45(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  4. 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第1項

宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

この記述は誤りである。

住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を買主に引き渡した宅地建物取引業者である。新築住宅の売買の媒介をする場合には、この義務を負わない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十二条第1項

前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第十六条第1項

法第十二条第一項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第七号様式による届出書により行うものとする。

この記述は誤りである。

届出は、基準日ごとに、基準日から3週間以内にしなければならない。住宅を引き渡した日から3週間以内ではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十三条

第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第6項

この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。

→ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第1項

新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項中「請負人」とあるのは「売主」とする。

この記述は誤りである。

保険金を請求できるのは、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵によって生じた損害についてである。構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害に限られない。

以上から、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

履行確保法は改められ、基準日は、毎年3月31日及び9月30日の年2回から、毎年3月31日の年1回とされた(3条1項)。資力確保の措置は、毎年、基準日から3週間を経過する日までの間の措置とされたが(11条1項)、届出を基準日から3週間以内にすること、届出をしなければ基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できないことは変わらない。住宅品質確保法95条1項は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて「隠れた瑕疵」が「瑕疵」に改められ、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の定義は履行確保法2条7項に移った。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三条第1項(2026年度試験基準の条文)

建設業者は、毎年、基準日(三月三十一日をいう。以下同じ。)から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第1項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十三条(2026年度試験基準の条文)

第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。

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