takken-quiz › 宅建 › 平成30年度 › 問46

平成30年度 宅建 問46(免除科目)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問46(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
  2. 2機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。
  3. 3機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。
  4. 4機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第1項第一号

住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。

→ 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第五条第1項

法第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

この記述は誤りである。

譲受けの対象となる貸付債権には、住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金の貸付けに係るものが含まれ、政令は住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得を定めている。土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付債権も譲受けの対象となる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第1項第三号

住宅融資保険法による保険を行うこと。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第1項第二号

前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。

→ 独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第1項

機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)及び第二項第一号から第四号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

この記述は正しい。

機構は、証券化支援事業(買取型)で金融機関から買い取った住宅ローン債権を信託するなどして、これを担保とするMBS(資産担保証券)を発行し、債券市場(投資家)から資金を調達している。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第1項第九号

高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)