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平成30年度 宅建 問47(免除科目)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
  2. 2土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
  3. 3新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
  4. 4複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第13条から抜粋

第13条 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件のすべてに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、規約第20条において禁止する不当な二重価格表示に該当するものとする。

(1) 過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。

この記述は誤りである。

過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示をするには、過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示しなければならない。値下げ金額が明確になっていても、これらを表示しなければ不当な二重価格表示となる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第8条(6)から抜粋

(6) 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。

この記述は正しい。

土地の取引で土地上に古家などが存在するときは、その旨を明示すれば足りる。古家が住宅として使用可能な状態であっても、古家がある旨を表示して売地として販売することは不当表示とならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(23)から抜粋

(23) 宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。

この記述は誤りである。

完成図などで物件の周囲の状況を表示するときは、現況に反する表示をしてはならない。敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施すことは現況に反する表示であり、外観を明確に示すためであっても不当表示に問われることがある。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(1)から抜粋

(1) 取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示すること。

この記述は誤りである。

取引態様は物件ごとにその別を表示しなければならない。複数の物件を掲載する広告で、どの物件がどの取引態様か分からない表示をすることは認められない。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

表示規約施行規則は令和4年9月1日施行の改正で条項番号や表記が改められ、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の要件も改められた。2026年度試験基準では、過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること、比較対照価格に用いる過去の販売価格は値下げの直前の価格で、値下げ前2か月以上(出題当時は3か月以上)にわたり実際に販売のために公表していた価格であることなどが要件とされている(施行規則第12条)。公表日と値下げの日を明示しなければならないことは変わらない。土地上に古家等が存在するときにその旨を明示すること(第7条(7))、完成図等で周囲の状況について現況に反する表示をしないこと、取引態様を所定の用語で表示することも変わらない。本問の正解は、出題当時の規約によるものである。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第12条から抜粋

(1) 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。

(2) 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。

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