令和元年度 宅建 問4(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
- 2被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
- 3第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
- 4名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
第三者の不法行為又は債務不履行により家屋が焼失した場合に、火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、既に払い込んだ保険料の対価たる性質を有し、第三者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益に当たらない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52130.pdf
この記述は誤りである。
判例は、第三者の不法行為により家屋が焼失した場合に、火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、加害者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益に当たらないとしている。
選択肢2:根拠はこうなっている。
不法行為と同一の原因によって被害者が損害と同質性を有する利益を受ける場合には、公平の見地から、その利益の額を損害額から控除して損益相殺的な調整を図る必要がある。利益が第三者に対する債権であるときは、それが現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実である場合に限り控除される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-56367.pdf
この記述は誤りである。
判例は、不法行為と同一の原因によって被害者が損害と同質性を有する利益を受ける場合には、公平の見地から、その利益の額を損害額から控除して損益相殺的な調整を図る必要があるとしている(利益が第三者に対する債権であるときは、それが現実に履行されたとき又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるときに限られる)。損害と同質性のある利益を既に受けた場合には、その額は損害額から控除される。
選択肢3:根拠はこうなっている。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この記述は誤りである。
債権も法律上保護される権利であり、第三者が債務者を教唆してその債務の履行を不能にさせ、債権者の債権を侵害したときは、その第三者は債権者に対して不法行為責任を負うことがある。判例(大判大4.3.10)も、第三者による債権の侵害が不法行為となり得ることを認めている。
選択肢4:根拠はこうなっている。
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52665.pdf
この記述は正しい。
名誉を毀損された者は、損害賠償又は名誉を回復するのに適当な処分を求めることができる。判例は、さらに、名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるとしている。
以上から、正解は選択肢4である。