令和元年度 宅建 問5(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
- 2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
- 3無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。追認拒絶により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、本人であっても追認によって有効とすることができなくなるからである。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52792.pdf
この記述は正しい。
判決文のとおり、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は、本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生ずる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-56288.pdf
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。追認拒絶により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、本人であっても追認によって有効とすることができなくなるからである。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52792.pdf
この記述は誤りである。
判例は、無権代理人が本人を相続し、本人と代理人の資格が同一人に帰するに至った場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生ずるとしている。本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合には無権代理行為は有効となるが、判決文のとおり、本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効とならない。両者の法律効果は同じではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
無権代理人が本人を相続した場合と異なり、本人が無権代理人を相続した場合は、相続人である本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反しないから、無権代理行為は相続により当然には有効とならない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57723.pdf
この記述は正しい。
判例は、本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は、その相続により当然には有効とならないとしている。
以上から、正解は選択肢2である。