令和元年度 宅建 問6(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 2共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
- 3遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
- 4遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
この記述は誤りである。
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。遺言によって遺産分割を禁止することはできない、とする点が誤りである。
選択肢2:根拠はこうなっている。
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52749.pdf
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-86354.pdf
この記述は誤りである。
判例は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしている。共同相続人が、その持分に応じて単独で預貯金債権に関する権利を行使することができるわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この記述は誤りである。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるのではない。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
令和元年7月1日施行の改正で、各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(150万円)が限度)については、遺産の分割前でも単独でその権利を行使することができるようになった(民法909条の2)。2026年度試験基準でも、預貯金債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるわけではないが、この範囲では単独で払戻しを受けることができる。また、民法908条は令和5年4月1日施行の改正で、共同相続人が5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部について分割をしない旨の契約をすることができるなどの規定が加わった(2項〜5項)。被相続人が遺言で遺産の分割を禁ずることができること(1項)は変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。