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令和元年度 宅建 問7(権利関係)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
  2. 2Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  3. 3Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  4. 4Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百七十九条

前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

この記述は誤りである。

弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済も、債権者がこれによって利益を受けた限度においては、その効力を有する。受領権限のないCが受領した代金をAに引き渡したのであれば、Aはその限度で利益を受けているので、Bに過失があっても、Bの弁済はその限度で有効となる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百七十八条

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

→ 判例(最高裁判所昭和37年8月21日判決)

債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法478条が適用される。債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52923.pdf

この記述は正しい。

判例は、債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法478条が適用され、その弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要するとしている。Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百七十八条

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

この記述は正しい。

Aの相続人と称して債権を行使するEは、債権者らしい外観を有する者として、債権の準占有者に当たる。Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百三十三条

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

この記述は正しい。

売買契約の買主Bは、売主Aが甲建物の引渡しの履行を提供するまでは、代金の支払を拒むことができる。代金債務の履行期が過ぎても、Aが履行の提供をしていなければ、Bは同時履行の抗弁を主張することができる。

以上から、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

民法478条は、令和2年4月1日施行の改正で、「債権の準占有者」に対する弁済に代えて、受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済として規定された。弁済をした者が善意でかつ過失がなかったときに限り効力を有することは変わらない。受領権者以外の者に対してした弁済が、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ効力を有すること(479条)、同時履行の抗弁(533条)の内容も変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 民法第四百七十八条(2026年度試験基準の条文)

受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

→ 民法第四百七十九条(2026年度試験基準の条文)

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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