令和元年度 宅建 問9(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。
- 2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
- 3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
- 4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。
正解と解説を見る
正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
この記述は正しい。
裁判上の請求は、訴えの取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
この記述は正しい。
訴えの却下の判決が確定した場合も、裁判上の請求による時効の中断の効力は生じない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
請求
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
この記述は正しい。
請求棄却の判決が確定したときは、Aの権利が認められないことが確定するのであり、裁判上の請求による時効の中断の効力は生じない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
請求
裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
この記述は誤りである。
裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有するものであり、訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、裁判上の請求による時効の中断の効力が生じる。時効の中断の効力は生じない、とする点が誤りである。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
時効の中断の制度は、令和2年4月1日施行の改正で、時効の完成猶予と更新に改められた。2026年度試験基準では、裁判上の請求があると、その事由が終了するまでの間は時効は完成せず(完成猶予。民法147条1項)、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解など)によって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(更新。同条2項)。訴えの取下げや却下のように、権利が確定することなく終了した場合も、その終了の時から6か月を経過するまでは時効は完成しない(同条1項かっこ書)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。