令和元年度 宅建 問10(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1600万円
- 21,000万円
- 31,440万円
- 41,600万円
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第三百七十三条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
→ 民法第三百七十六条第1項
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
この記述は正しい。
順位の譲渡がなければ、売却代金6,000万円は、一番抵当権者Bに2,000万円、二番抵当権者Cに2,400万円、三番抵当権者Dに残りの1,600万円が配当される。BがDの利益のために抵当権の順位を譲渡すると、BとDが本来受ける配当額の合計3,600万円(2,000万円+1,600万円)から、まずDが債権額3,000万円の配当を受け、残りの600万円がBに配当される。順位の譲渡の当事者ではないCの配当額2,400万円は変わらない。
選択肢2
この記述は誤りである。
1,000万円は、Bの受ける配当額(600万円)と異なる。
選択肢3
この記述は誤りである。
1,440万円は、Bの受ける配当額(600万円)と異なる。
選択肢4
この記述は誤りである。
1,600万円は、順位の譲渡がなかった場合にDが受ける配当額であり、Bの受ける配当額(600万円)と異なる。
以上から、正解は選択肢1である。