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令和元年度 宅建 問12(権利関係)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問12(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
  1. 1AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
  2. 2甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
  3. 3AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
  4. 4Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第三十八条第1項

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

→ 借地借家法第三十八条第2項

前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

→ 借地借家法第三十八条第3項

建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

この記述は誤りである。

契約の更新がない旨を定める定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約するだけでは足りない。建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第三十八条第1項

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

この記述は誤りである。

定期建物賃貸借は、建物の用途を問わずにすることができ、居住の用に供する建物であっても、契約の更新がない旨を定めることができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第二十六条第1項

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

この記述は誤りである。

期間の定めがある建物の賃貸借で、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときに、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ、その期間は定めがないものとなる。通知の期限は期間満了の3月前ではない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第三十四条第1項

建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

借地借家法38条は、令和4年5月18日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、定期建物賃貸借の契約を電磁的記録によってすることもでき(2項)、事前説明の書面の交付に代えて、賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる(4項)。事前の説明そのものは必要であり、書面の交付も電磁的方法による提供もせずに説明しただけでは、更新がない旨の定めは無効となる(3項・5項)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 借地借家法第三十八条第2項(2026年度試験基準の条文)

前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

→ 借地借家法第三十八条第3項(2026年度試験基準の条文)

第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

→ 借地借家法第三十八条第4項(2026年度試験基準の条文)

建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

→ 借地借家法第三十八条第5項(2026年度試験基準の条文)

建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

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