令和元年度 宅建 問13(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
- 2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 3集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 4集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
この記述は誤りである。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。共有者がそれぞれ議決権を行使することはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
この記述は誤りである。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
この記述は誤りである。
集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。各4分の3以上の多数ではない。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
2026年度試験基準の条文では、集会の普通決議(39条1項)が「出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数」に改められた。選択肢4の「区分所有者及び議決権の各過半数」は出題当時の条文によるもので、現行法の要件とは異なる。議決権行使者の指定(40条)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって定めることとされたが、共有者がそれぞれ議決権を行使することができないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。