令和元年度 宅建 問14(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
- 2所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
- 3登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
- 4登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第二十五条第一号
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第四十一条第三号
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第三十九条第2項
登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
この記述は誤りである。
登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。職権で分筆の登記をすることはできない、とする点が誤りである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第十七条第一号
本人の死亡
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。