takken-quiz › 宅建 › 令和元年度 › 問21

令和元年度 宅建 問21(法令上の制限)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
  2. 2金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
  3. 3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
  4. 4砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 農地法第四条第1項

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

この記述は正しい。

4条1項の許可が必要なのは、農地を農地以外のものにする場合である。耕作目的で原野を農地にすることは、これに当たらない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条第1項

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

3条1項の許可が必要なのは、所有権の移転や、使用及び収益を目的とする権利の設定・移転である。抵当権の設定には許可は要らない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 農地法第四条第1項第七号

市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が調ったものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

この記述は誤りである。

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合は、4条1項の許可は不要である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 農地法第五条第1項

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

この記述は誤りである。

砂利採取のために農地を一時的に貸し付けることは、農地を農地以外のものにするため賃借権を設定することに当たり、5条1項の許可が必要である。砂利採取法による認可を受けた採取計画に従う場合でも、許可を不要とする規定はない。

以上から、正解は選択肢1である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)