令和元年度 宅建 問28(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 2当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
- 3当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
- 4当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあっては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあっては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあっては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
この記述は誤りである。
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨(16条の4の3第6号)は、建物の売買又は交換の契約で説明すべき事項であり、建物の貸借の契約では説明する必要はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書及び同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第六条第一項及び同法第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の確認済証
二 建築基準法第七条第五項及び同法第十八条第十八項(これらの規定を同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の検査済証
三 法第三十四条の二第一項第四号に規定する建物状況調査の結果についての報告書
四 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書
五 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第五条第三項及び同規則第六条第三項に規定する書類
六 当該住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
この記述は誤りである。
建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について説明すべき書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類である。建物の貸借の媒介では、建設住宅性能評価書の保存の状況を説明する必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。
この記述は誤りである。
説明すべきなのは、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときのその内容である。記録がないときに、宅地建物取引業者が自ら石綿の使用の有無の調査を実施する義務はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
この記述は正しい。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の貸借の契約でも説明しなければならない。
以上から、正解は選択肢4である。